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−ジ」に関するすべての電子的伝送に適用される。』旨を明確にしている。
 そして、協定書の適用範囲を明確にするため、本条の後段に「メッセ−ジ」に関する定義規定を置いている。
2.適用範囲
(1)適用範囲
 「適用」というのは、協定の規定を個別の対象に対して働かせること、いいかえると、特定の協定の規定をある人とか、ある事項または事件などに対して働かせることである。
 このような規定を設けることによって、協定の「適用範囲」を明確にしようとするものである。
 本条においては、本協定は、『両当事者の「メッセ−ジ」に関するすべての電子的伝送に適用される。』旨を規定し、同条の「注釈書」においてコメントしているように、電子メ−ル等は、構造化・標準化されたメッセ−ジではないことを理由に、『ファクシミリ伝送等の他の形態の電子的通信および電子的文章( electronic text transmission)(例えば、電子メ−ル等)』(注)には適用されないことを明確にしている。
 (注)UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce
 UNCITRAL(国際商取引法委員会)の「電子商取引に関するモデル法」においては、次のような定義規定を設けて、同モデル法は電子メ−ル等)についても適用される旨を明らかにしている。
Article 2. Definitions
(a)“Data message"means information generated,sent,received or stored by electronic,optical or similar means including,but not limited to,electronic data interchange(EDI),electronic mail,telegram,telex or telecopy.
3 (2)諸外国の協定書の規定 諸外国の協定書の「適用範囲」に関する規定例についてみると、次のとおりである。

 

 

 

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